相談支援事業所 歩実の事業所情報
施設名 | 相談支援事業所 歩実 |
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所在地 | 筑西市吉田643番3 |
TEL / FAX | TEL: 0296-48-6001 FAX: 0296-52-7650 |
サービス |
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運営または設置法人等 | 特定非営利活動法人歩実 |
※日々情報が更新や変更されていますので、事業所(施設)の掲載情報が最新ではない場合があります。必ず正確な情報については施設へ直接お問い合わせ、または行政機関等へご確認頂きますようお願い致します。
もし内容の相違にお気づき頂きましたら、お手数ではございますがお問い合わせよりお知らせ頂けますと幸いです。
相談支援事業所 歩実の地図
相談支援に関するサービス
地域移行支援
障害者支援施設等に入所している方または精神科病院に入院している方など、地域における生活に移行するために重点的に支援を必要としている方に対して、住居の確保などの地域生活に移行するための相談や必要な支援を行います。
このサービスでは、施設・病院からの退所・退院にあたって支援を必要とする方に、入所・入院中から新しい生活の準備等の支援を行うことで、障害のある方の地域生活への円滑な移行をめざします。
対象者
次の方のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められる方。
(1) 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設または療養介護を行う病院に入所している方
※ 児童福祉施設に入所する18歳以上の方、障害者支援施設等に入所する15歳以上の方も対象。
(2) 精神科病院に入院している精神障害のある方
※直近の入院期間が1年以上の方が対象(原則)。ただし、直近の入院期間が1年未満であっても、措置入院者や医療保護入院者で住居の確保などの支援を必要とする方や、地域移行支援を行わなければ入院の長期化が見込まれる方も対象となります。
(3) 救護施設または更生施設に入所している障害のある方
(4) 刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されている障害のある方
※指定一般相談支援事業者による効果的な支援が期待される方が対象です。
(5) 更生保護施設に入所している障害のある方または自立更生促進センター、就業支援センターもしくは自立準備ホームに宿泊している障害のある方
サービスの内容
- 住居の確保その他の地域生活に移行するための活動に関する相談
- 地域生活への移行のための外出時の同行
- 障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援に限る)の体験利用
- 体験宿泊
- 地域移行支援計画の作成
地域定着支援
単身等で生活する障害のある方に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行います。
このサービスでは、入所施設や精神科病院から退所または退院した方や地域生活が不安定な方などに、「見守り」としての支援を行うことで、障害のある方の地域生活の継続をめざします。
対象者
次の方のうち、地域生活を継続していくために緊急時等の支援が必要と認められる方。
(1)居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある方
(2)居宅において家族と同居している障害のある方であっても、その家族等が障害、疾病等のため、緊急時の支援が見込めない状況にある方
※障害者支援施設等や精神科病院から退所・退院した方のほか、家族との同居から一人暮らしに移行した方や地域生活が不安定な方等も対象になります。
※共同生活援助(グループホーム)、宿泊型自立訓練の入居者は対象外となります。
サービスの内容
常時の連絡体制の確保(夜間職員の配置、携帯電話等による利用者や家族との連絡体制の確保)
緊急時の対応(迅速な訪問、電話等による状況把握、関係機関等の連絡調整、一時的な滞在による支援)
利用料
無料
サービス利用支援
障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行います。
このサービスでは、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご本人の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。
対象者
障害福祉サービスの申請、変更の申請に係る方もしくは障害のある児童の保護者、地域相談支援の申請に係る方
サービスの内容
- 障害のある方の心身の状況、置かれている環境、障害福祉サービスの利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用するサービスの種類や内容を記載した「サービス等利用計画案」の作成。
- 支給決定後の障害福祉サービス事業者等との連絡調整。
- 支給決定されたサービスの種類や内容、担当者等を記載した「サービス等利用計画」の作成。
継続サービス利用支援
作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング(効果の分析や評価)し、必要に応じて見直しを行います。
このサービスでは、サービス利用支援と同様、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご本人の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。
対象者
指定特定相談支援事業者が提供したサービス利用支援により「サービス等利用計画」が作成された支給決定障害者等または地域相談支援給付決定障害者。
※指定特定相談支援事業者以外の者がサービス等利用計画案を作成した場合については継続サービス利用支援の対象外となります。
サービスの内容
- 「サービス等利用計画」の利用状況の検証(モニタリング)。
- 「サービス等利用計画」の変更および関係者との連絡調整。
- 新たな支給決定が必要な場合の申請の勧奨。
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