介護のハルモニアの事業所情報

施設名介護のハルモニア
所在地横浜市港北区大曽根一丁目25番14号
グリーンマンション101号室
TEL / FAXTEL: 045-642-4850
FAX: 045-642-4851
最寄り駅 大倉山駅(神奈川県)  綱島駅
サービス
  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
運営または設置法人等G&B株式会社

※日々情報が更新や変更されていますので、事業所(施設)の掲載情報が最新ではない場合があります。必ず正確な情報については施設へ直接お問い合わせ、または行政機関等へご確認頂きますようお願い致します。
もし内容の相違にお気づき頂きましたら、お手数ではございますがお問い合わせよりお知らせ頂けますと幸いです。

介護のハルモニアの地図

 

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在宅生活を支援するサービスについて

居宅介護

 居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。

【対象者】

 障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)であること

 (1) 障害支援区分が区分2以上に該当していること
 (2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
     ・「歩行」 「全面的な支援が必要」
     ・「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
     ・「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
     ・「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
     ・「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

重度訪問介護

 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。

【対象者】

 障害支援区分が区分4以上(病院等に入院又は入所中に利用する場合は区分6であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた者)であって、次のいずれかに該当する者

 1 次のいずれにも該当する者
  (1) 二肢以上に麻痺等があること
  (2) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
 
 2 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者
   ※平成18年9月末日現在において日常生活支援の支給決定を受けている者に係る緩和要件あり。

重度障害者等包括支援

 常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供します。

【対象者】

 障害支援区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する支援の度合)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、次のいずれかに該当する者

類型 状態像
重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、右のいずれかに該当する者 人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者(I類型)
  • 筋ジストロフィー
  • 脊椎損傷
  • ALS(筋萎縮性側索硬化症)
  • 遷延性意識障害等
最重度知的障害者(II類型)
  • 重症心身障害者等
障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者(III類型)
  • 強度行動障害等

短期入所(ショートステイ)

 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせて、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行います。

【対象者】

<福祉型(障害者支援施設等において実施)>

 (1) 障害支援区分が区分1以上である障害者
 (2) 障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児

<医療型(病院、診療所、介護老人保健施設において実施)>

 遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児・者 等

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html




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